はじめまして。
所長弁護士の早河弘毅です。
お受けした件はどこよりも大切に
お受けした1件1件を大切にするために、
「フットワークが軽い弁護士」
で本当にありつづけるために、
私自身が納得できる事務所を1から作り、
迅速に対応できる体制を完成させました。
そして勝ち取った
「依頼者様の感謝や満足のお声」こそが
重い職責を果たす為のモチベーションであり
弊所の保有する最大の無形財産なのです。
このトップページは所長の早河弘毅がソフトを使って自分で作っています。
アコーディオン機能を多用し、サイト全体をコンパクトにしつつ、聞かれた事だけに詳しくお答えするというスタイルです。
もう少し詳しく知りたい
(タップすると開きます。)
このようなページ作りには、私の哲学も盛り込まれています。
①経費をかけないことで、必要な出費を抑え、お受けしなければならない件も少なくします。
②依頼者様に対し私の仕事のポリシーをきちんと理解していただきたい。
③受け手の都合やニーズを考えて説明をしたい。
というものです。よろしくお願いいたします。
「私の強み」を表示する
私の強みは、一件一件のご依頼案件を大切にできる体制を常に整えていることです。
これにより、初動対応の速さ、リサーチの深さ、事案にフィットした具体的検討の精度が増し、私も誇りをもって執務にあたっております。
注力分野を表示する
上記以外の業務も喜んで承ります
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〒462-0825
愛知県名古屋市北区大曽根3丁目10番7号リニアビル3B 早河弘毅法律事務所
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FAX:
050-3730-9644
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経歴を表示する(ここをクリック)
平成26年 愛知大学法学部卒業(21歳)
入学後、学内講座を利用した半年の学習で行政書士試験に一発合格しました。
1年次の春にイギリスとフランスを旅行して帰国後、法学サークルの会長となりました。このサークルは人数が数人しかおりませんでした。私が2年時の冬には廃部となる予定でした。
1年時の春、私は勧誘広告を全力で打ち、資格予備校とも提携を行い、自ら行政書士の講義を行うなどして、2年次の秋には会員を20名、3年次の春には100名越えにすることに成功し、サークルを存続させることに成功しました。
この時の楽しさと成功体験は、今でも私のルーツです。図面を描き、たくさんの人と一緒に頑張るのが私のスタイルです。
平成29年 名古屋大学法科大学院卒業(24歳)
多くの学友に恵まれました。彼らの多くは今でも法曹として仲間であり、ライバルでもあります。
名古屋で活躍し続ける方針をとる私にとって、名古屋大学との結びつきは今後も切っても切れないものです。私の故郷であるとともに、ベースでもあると感じています。
在学中はもちろん、祝賀会であったり、懇親会であったりを重ねることで、東海地区の人脈を広げることができました。
令和元年 司法試験合格(27歳)
令和初の司法試験合格者となることができ、長く大変であった受験の苦労は吹き飛びました。受験中、励ましていただき大変お世話になったベリーベスト法律事務所の先生方にも御礼の連絡をしました。
令和2年 ベリーベスト法律事務所名古屋オフィス入所(29歳)
私はもともと在籍弁護士の多い法律事務所で学びたいと考えたため、全国規模の大型法律事務所であるベリーベスト法律事務所に入所しました。
入所後早い段階で多くの事件の処理や面談を任せていただくことができ、早期に経験値を積むことができました。この事務所を選んでいなかったら、もう少し独立に時間はかかっていたかもしれません。
入所後2年が経過し、令和4年10月1日にプロバイダ責任制限法が改正されることとなって、発信者情報開示命令の制度が新設され、インターネット上の誹謗中傷の発信者の個人情報の開示がこれまでと比べ、格段とやりやすくなりました。これをビジネスチャンスだと考えた私は、当時の事務所内ではまだ取扱いのなかった新制度利用事件を自力で集客し、自力で調査を行いながら、最終的には早期の情報開示を実現しました。
これを行うにあたっても、事務所内の方に、過去の制度との対比についてなど質問をしたりすることで、進めることができました。
令和5年 個人事業主として早河弘毅法律事務所の屋号で独立(31歳)
ベリーベスト在籍時代から、私個人としても集客をして、個人で事件を処理しておりました。このような個人事件が多くなってきたため、独立をすることにしました。
もともと独立志向はあり、入社以前からの野望でもありました。
退社後も事務所とのかかわりは続いており、個人的に仲良くさせていただいている先生が多く存在します!
令和6年 弁護士法人早河弘毅法律事務所として法人化(32歳)
将来的な支店展開を視野に入れるとともに、信用力の強化、ブランドイメージを考慮して法人化しました。法人化を通じて勉強したいと思っているため、設立の手続きも、公証人に定款を交渉してもらうところ以外は、すべて自分で行いました。
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弁護士費用の説明を表示する
弁護士費用については、お問い合わせをいただいてから見積もりを行っております。ご契約前には必ず契約書を作成し、弁護士費用を明らかにしております。
アンケートを表示する
掲載をご了承いただいたアンケートのみ掲載させていただきます。
まずは、刑事事件のご依頼で大変ご納得いただいた1枚のアンケートを掲載します。
次に、複数のアンケートを以下に掲載します。タブをタップしていただくことで切り替わるようになっております。タブの下に表示されます。
ご依頼の流れを表示する
弁護士早河弘毅から受任の可否をお知らせします。
(なお、既にお受けした件にリソースを集中させ、顧客満足度を高めております。お受けしない場合について、相談の回答のみを行うことは承っておりません。)
弁護士費用の金額と発生条件を必ずお伝えします。
クラウドサインによる電子契約の作成により、面談することなくスムーズに契約し、当日中に動き出すことが可能です(クラウドサインは扱いやすく、ご高齢の方でも問題なくご利用いただいています。)。
もちろん、オフィスまでお越しいただいての対面での契約も可能です。
着手金のご入金を確認後、弁護活動を開始します
私の仕事のポリシーを表示する
弁護士の仕事をするうえで私が一番大切にしているのはお客様の満足です。
お受けした件については、1件1件必ず全力を挙げて対応し、初動からどこよりもスムーズに進めていきます。
①軽いフットワーク
②先を見据えた戦略
③丁寧なご説明
④依頼者様のご安心
を大切にしています。
- ①軽いフットワーク
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軽いフットワークとは、お受けした件について、なるべく早く、書面を作成することや、お客様の質問にお返事することです。
刑事事件であれば早く接見に行くことなどが私の中ではこれにあたります。
軽いフットワークで仕事をするのは、常に多数の案件を抱える弁護士にとっては、口で言うほどやさしくはありません。
私がこれを実践することができるのは、お仕事そのものに情熱を持ち、楽しさを見出しているからですが、それだけではありません。
私は、一件一件のご依頼について適正な単価を頂戴することで、常時処理件数そのものを抑える努力をしております。すなわち、新しい件にスピーディに対応できる体制を整えるように注意しています。
新しい件をお受けすれば、その件の初動に全力であたる、という事ができる体制を整えています。
(受任件数が多く、このような体制にない場合には、ご依頼そのものをお断りするようにしております。相談者様の権利を責任もってお預かりできない状態であるためです。)
- ②先を見据えた戦略
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先を見据えた戦略とは、依頼者様の要望を満たすまでの道のりをはっきりと具体的に考えることを言いますが、それだけではありません、相手方の言い分や反論を予想し、それに手当てすることも含みます。
紛争という嵐の中で、弁護士から見えている景色と依頼者様から見えている景色は異なります。
依頼者様は、いつになったらこの紛争が終わるのだろう、どのような結果で終わるのだろう、紛争が終わるまでに一体どういうことが起こって、どういう覚悟や備えが必要なのだろう、という事を不安に思っておられます。
弁護士は、今現在手元にある状況に一喜一憂しているだけでなく、常に先々を見据えて動かなければなりません。
このような力こそが弁護士の存在意義でもあると考え、私は弁護士登録後早い段階から、意識的にこのような力を伸ばすようにしてきました。今もそうです。
- 3 丁寧なご説明
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丁寧なご説明とは、私の中では、依頼者様が現在自分の置かれている状況を理解して、これからの流れが理解できる状態になるような声掛けを言います。
専門用語を使わないようにする、優しく声掛けをする、ということももちろん大切ではありますが、私の考える丁寧なご説明とは、表層的なテクニックではなく、より根本的なものです。
まず、前提として、私が思うにですが、相談者様は多くの弁護士が思っているよりも、目の前の弁護士がどの程度の力量をもっているのかということを、説明内容をもとに正しく見抜きます。
弁護士が相談案件にどの程度精通しているのかは、受け答えから意外なほど恐ろしいほど伝わってしまうものです。
そこで私は、案件数をコントロールして可処分時間を増加させることで、案件一件一件についてリサーチする時間を豊富に確保し、重厚かつ正確な理解のもと仕事に当たるようにしております。
このようにすることで、有益な説明を多く行えるようにしております。
何より、わかりやすく説明することによって、当該案件については、依頼者様にも、正確な理解に到達していただき、協調して戦えるような体制を整えます。事件の事情を知っているのは多くの場合依頼者様ですので、弁護士と依頼者様とで強調して当たる必要があります。
そのためにも丁寧な説明が必要となるのです。
労働事件について詳しく表示する
解雇事件について
はじめに
安定した収入を奪われ、経済的にも精神的にも不安定な状態でのお問い合わせをいただきます。
終身雇用を前提とした労働法により、労働者の身分は強く守られています。
解雇権の濫用については、労働契約法16条が定めていますが、この条文を眺めているだけでは、個別の事案の解決はもちろん、見通しを立てることすらできません。
解雇権の濫用は、解雇理由ごとに裁判例が蓄積し、一定の類型化が試みられております。
また、事件は、解雇の時点で結果がすべて決まっている静的な図面ではありません。むしろ、その後のやりとりいかんでは、解雇の時点では優勢であった事案でさえ、その後に感情的な発言をこちらがしてしまうことによって、「どっちもどっち」くらいに持ち込まれてしまうこともあります。弁護士の介入のもと、使用者と対応することで、こちらがミスすることは減り、相手のミスを見逃さない立ち回りが可能です。
何より、直接会社と対峙する負担から解放され、ご満足いただいております。
労働事件は、当職が開業前の所属事務所でも多く取り扱っていた分野であるとともに、弁護士になる前から関心をもって重厚に学んできた分野でもあります。
解決までのスケジュール
早ければご依頼当日又は翌日、遅くとも2日以内には、多くのケースで受任通知を送り、交渉を開始しています。
初手で丁寧な主張を必要とするケースではお時間をいただくことはあります。
受任通知を送るより先に電話で直接交渉を行うケースもあります。
もちろん、交渉を省略して労働審判又は訴訟から始めることができます。どの方法が優れているかは、一長一短もありますが、それ以上に事案によりけりですので、打ち合わせをして決めます。なお、失業手当の仮給付を受けるためには、受領印付きの労働審判の申立書又は訴状が必要となり、受任通知の送付では足りないとされています。
受任通知を受け取った相手方は、多くの場合、自力で対応するのではなく、顧問弁護士に相談するか、法律相談に赴き、受任通知に対する対応を検討します。
無視される場合もあれば、話が平行線になり進まないこともあります。
解雇などしていないと主張されることもあります。
在職中の非行について逆に損害賠償を請求するとか、借金を返してほしいと反論されることもあります。
交渉が早期にまとまれば、受任通知から1~2か月以内に解決することもあります。しかしながら、本当にケースバイケースですので、まとまる可能性が高いとか低いということは、相手の反論を見るまでは、コメントが難しいものではあります。
相手がある程度譲る姿勢があって、こちらの求めるラインと大幅に乖離していなければ、交渉を続けることもあります。基本的に、交渉による解決は、弁護士費用を抑えることができ、顧客満足度は高い傾向にあります。
しかしながら、隔たりが大きければ、労働審判又は訴訟に進むことになります。
交渉での解決が到底望めないという場合には、最初から労働審判又は訴訟から始めた方が、結果として、解決までにかかる日数は短縮されることもあります。
労働審判のメリットは、裁判所から使用者を説得してもらうことが期待できることです。専門性がある(とされている)第三者が声掛けを行うことにより、頑なで高圧的であった使用者でさえ、翻意することがあります。
これにより、早期に一定の救済を受けられる見込みがあることが、労働審判の大きなメリットです(本当は、他にもありますが、戦術にかかわることですので、お問い合わせください。)。
訴訟を最後まで行うことを考えれば、手間と時間と弁護士費用は大きく削減されると言ってよいです。
原則として3回以内の期日で審理を終えることになっているため,迅速な解決が期待できます。
裁判所ホームページ(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/roudousinpan/index.html)
平成18年から令和4年までに終了した事件について,平均審理期間は81.2日であり,66.9%の事件が申立てから3か月以内に終了しています。
労働審判は、長くはない手続ですので、審理にかけられる時間が十分ではありません。したがって、手続の中で、裁判所が踏み込める論点の数も深さも限られています。
労働審判でも解決ができない場合、訴訟に移行することがあります。
訴訟の途中でも、和解勧試といって、裁判所から積極的に和解を促されますが、尋問をして判決となると、2年程度を要する事も珍しくはありません。
失業保険について
解雇後の生活を支える失業手当こそ、依頼人にとって、再就職と並ぶ最大の関心事であると言っても過言ではありません。
失業保険についてはハローワークとの間で調整していただくことになります。
弁護士費用について
目安として、
・着手金は0円
・成功報酬は、得られた経済的利益に対し、
交渉25%以上
労働審判30%以上
訴訟35%以上
となります(税別)。
残業代請求について
はじめに
残業代は、計算ソフトを用いて1円単位で計算し、請求を行います。
解雇事件では、給料の数か月分と支払うといった内容で弁護士を介さずに当事者間で解決されているケースもありますが、残業代請求は、自力で取り組むことは難しい分野でしょう。
雇用契約が円満のうちに終わった事件では、労働者も「持ちつ持たれつ」と考えて請求しないことも多いように思います。
残業代請求事件においては、「会社に対する思いをすべてぶつけてほしい」というニーズが前面に出がちのように思われます。このことは、解雇事件において会社に対する怨恨よりも生活不安が強いことと対照的です。
残業代請求事件は、平たく言えば証拠の存否・内容・充実度によって、解決までのスピードが全く違います。
例えば、労働時間を立証する証拠が乏しければ、立証責任のある労働者側が日々労働時間を明らかにしなければならず、そうでなくても、一定程度サンプリングしたり、類型化して議論せざるを得ないのですが、こういった議論は往々にして長引きがちです。
手元の証拠からすればどのような展開が予想されるのか。この点はご自身での判断は難しいと思いますので、是非とも弁護士にご相談ください。
解決までのスケジュール
支給日毎に1か月ずつ時効が完成するケースがありますので、この場合は急いで受任通知を出します。
この場合は、時効完成猶予のため、残業代を請求する旨を述べるとともに、資料開示を求めます。
使用者側から契約書、日報、カレンダー、就業規則、給与明細などの資料が開示されます。
なお、開示を行わない使用者もいます。このような場合は、手元の資料で推計的な計算を行ったうえで、労働審判又は訴訟に進むことになります。使用者のかかる姿勢は付加金の項目で触れることができます。
資料が開示された場合には、これに基づいて計算を行い、請求額を使用者に通知します。
資料の開示がスムーズに行われれば、その分早々に取り掛かることができます。
開示された資料を転記して、労働時間を一日一日入力することになります。
例えば、労働時間を確認する資料が、いわゆるアナログのタコグラフであれば、入力の負担は大きくなり、労働時間を転記するだけでも時間を要します。
また、乗務前と乗務後の点呼(アルコールチェック)の時間を記録した、いわゆる点呼簿に基づいて主張をする場合には、他の従業員の部分をマスキングする必要がある等して、開示までに時間がかかることもあります。
計算結果をもとに交渉がまとまれば、合意書を作成して支払いが行われ、終了です。
時効の問題があるケースでは、受任通知が会社に到達してから半年のリミットがありますので、これを超えて交渉を続けることはできません。労働審判又は訴訟に進むことになります。
ここからの流れは解雇事件のスケジュールと同じです。
弁護士費用
目安として、
・着手金は0円
・成功報酬は、得られた経済的利益に対し、
交渉25%以上
労働審判30%以上
訴訟35%以上
となります(税別)。
その他事件について
パワーハラスメントや降格配転については、顧問先からの問い合わせを除き、現状基本的にお受けしておりません。
使用者側事件
個別にお問い合わせください。
お問い合わせフォーム
お問い合わせフォームを表示する
Q:弁護士に直接届きますか?
はい。弁護士に直接届きます。
Q:返事はどの程度でいただけますか
ご相談をお受けできる場合には、48時間以内にお返事を差し上げます。
Q:問い合わせを送っても、相談を受けてもらえないことがあるのでしょうか?
はい。相談をお受けできないことがあります。
その場合でも、極力お受けできない旨のお返事をさせていただくようにはしております。
しかし、弊所は既にお受けした方への充実したご対応を優先しており、お返事できないこともあります。
48時間経過しても弊所からの返事がない場合には、お受けできない旨の返答であるとお考えいただき、別の先生へのご相談も検討していただきますよう、恐れながらお願い申し上げます。
Q:どの程度書けばよいのか
何が起きて、何に困っており、何を弁護士にしてほしいかを書いていただけますと幸いです。
Q:丁寧に書いたほうが良いのか
弊所としては事実関係を丁寧に書いていただけると大変助かります。時系列を意識していただけますと、こちらとしてはより一層深堀りしやすいです。
Q:受けてもらえない相談とはどのようなものか
色々なパターンがありますが、①工数が多く、責任をもって権利をお預かりできないことが業務量の関係上考えられる場合、②ご質問のみが目的と考えられる場合(例えば、事件化していない盗撮行為などで、今後事件化する可能性が何パーセント程度あるか、ということのみをお問い合わせの件などです。)、③分野的に当職が不慣れであり、責任をもって権利をお預かりできないと考えられる場合などがこれにあたります。
Q:匿名の相談はできないか
利益相反のご確認をするため、相談者様の氏名を確認することが必須となります。
詳しく知りたい
法律相談において、相談者は弁護士を信頼するからこそ、相手方に知られたくないような事柄でも、当然お話をしますし、していただくことになります。
このような前提があるからこそ、弁護士が、紛争の相手方からも協議を受けて賛助する等していた場合、職務を行うことはできません。弁護士法25条及び弁護士職務基本規程で禁止されています。
条文を確認する。
Q:守秘義務はあるのか
はい。問い合わせフォームの内容はもちろん、問い合わせがあったこと自体も、守秘義務の対象になります。弁護士法及び弁護士職務基本規程にも定めがあります。
条文を確認する。
(秘密保持の権利及び義務)
弁護士法第23条 弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
Q:守秘義務はあるのか
はい。問い合わせフォームの内容はもちろん、問い合わせがあったこと自体も、守秘義務の対象になります。弁護士法及び弁護士職務基本規程にも定めがあります。
条文を確認する。
(秘密保持の権利及び義務)
弁護士法第23条 弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。