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代表挨拶

代表弁護士の早河弘毅と申します。よろしくお願いします。

設立について

 令和7年11月1日に弁護士法人早河弘毅法律事務所は、東京都江戸川区に東京支店を開設しました。

 当職の信頼する弁護士であり友人でもある吉國聖二先生が、弊所にご参画してくださることになったのですが、先生はすでに東京でご活躍されており、引き続き生活の基盤のあるエリアでの業務を続けることがご生活上も望ましいという事情がありました。

 弁護士法上、東京に居住しつつ名古屋の本店の所属弁護士となっていただくことは不可能であったため、ご一緒させていただくにあたり、東京支店を作りました。

さらなる前進を

 業務の大半をリモートで対応している弊所にとって、東京支店を開設することは必須ではありませんでした。現在でも、この東京支店を無理に続ける必要はないと考えております。吉國聖二先生が退所される場合には、畳んでしまう予定であります。

 もっとも、大半をリモートで対応していると、「実際にオフィスでお会いしたい」というご要望をお寄せいただくこともしばしばあります。

 私も、逆の立場なら、実際に弁護士と同じ空間で話せた方がより安心に資する面はあります(もちろん、Googlemeetによる面談によって、とくに不都合も生じてはおりませんが。)。

 そのような観点からすると、ますますクライアントの安心を高めるために、東京支店がもたらしてくれるものはあると考えております。

 なにより、吉國聖二先生はすでに弊所のスタッフからも信頼されている、力のある弁護士であり、私自身親しいので、先生の引き続きのご活躍によって、ますます弊所は素敵なものになると思います(法律事務所は、労働集約型と言われることがあるように、結局は弁護士が法的助言を行うという商売ですので、弁護士の能力とモチベーションが、サービスの内容の良しあしであります。私自身、引き続き努力を怠らず頑張ります。)

東京支店のこだわり

代表の早河です

コスト面へのこだわり

 東京支店の運営にあたって、何よりも注意したのはコスト面であります。

 昨今、弁護士による横領が話題となっておりますが、これらは、経済的な困窮がもたらしたものであると当職は考えております。

 横領まで行かなくとも、「回らなくなってしまっている」状態の事務所は珍しくありません、というより、慢性的に過労状態であるのが普通だと思います(私の目にはそう映っております。)。

 弁護士の業務は、

  • 労働集約型であること
  • 解決に長期間を要すること

が特徴として挙げられます。

 そのため、弁護士は、長期間拘束される労働によって、経営を失敗させてしまいがちです。

 弁護士の多くは責任感が強いので、まずは自分が我慢をすればと思い努力をするものではありますが、だんだんと無理がかかり、スタッフにしわ寄せが行き、最終的にはクライアントに迷惑をかけることになります。

 経営を正面から考え、

  • クライアントの利益を守り
  • スタッフに有意義で幸福な職場環境を用意し
  • 経営者自身自己実現を図るには

 無駄なコストをかけることが無いように目を光らせなければなりません。

 このように考えると、コストを消費する東京支店の開設は、一見この理念に反するものであるとも思われます(もっとも、投下コストをはるかに上回る莫大なメリットがあると考えております。)。

東京支店の賃料は11万円に抑えることが出来ました。株式会社フジケン様からレンタルオフィスを借りております。このサイトのルーム2を借りております。

法令順守

 コスト面以上に重要であるのが、法令の順守であります。東京支店は、個室を執務室とし、実際に支店長が業務の本拠としております。

 そして、会議室は防音機能十分であり、守秘義務が保たれる環境であることを確認して契約をしております。

 レンタルオフィスでの開業・支店開設は、コストを抑えるものであり、基本的には、弁護士の経営にとって好ましいものであります。しかしながら、一口にレンタルオフィスと申し上げても、様々な形態が存在し、中には、弁護士法の求める基準に達しないものもありますので、十分に注意が必要です。

早河弘毅

私は名古屋に住んでいますが、オフィスの下見や契約のため数度物件を実際に訪れて、細部まで内容を確認しております。

早河弘毅

コストを抑えることも大事ですが、法令順守ができていることは当然として、クライアントが安心できるような拠点でなければなりません。

早河弘毅

会議室も、広く清潔であり、それらの条件を満たしていることを十分に確認することが出来ました。

この物件のポストは共通であり、一度共通のポストに投函されてから、レンタルオフィスの受付が目視でテナントに割り振るシステムになっております。この点について、弁護士法との関係が気になったので、当職が単位会に問い合わせを行い、かかる態様で問題はないか確認をしたところ、問題はないとの回答でありました(開封を行っていないことと、受付以外の者が確認をしないことを踏まえると、妥当な判断であると考えています。)。

休憩スペースもあります。

東京支店がもたらしてくれるもの

支店長弁護士との出会い

 吉國聖二先生は、すでに述べたとおり、とても高い識見をお持ちでありながら、謙虚に仕事をされる方です。優れた先生をお迎えすることにより、弊所の職場環境も、対応能力も大きく上昇をしました。

リクルート面

 早河弘毅法律事務所は、すでに十分なマンパワーがあり、必要に迫られて採用活動を行うことはしません。

 しかしながら、優秀で、弊所のテイストと調和し、当事者意識をもって仕事に当たってくださる先生であれば、職場環境とクライアントの満足の両方をより高めてくださることは間違いありません。

 優れた先生をお迎えするにあたっては、広く求人を行うことが重要であります。

 すでに述べたとおり、東京で活動する先生にも求人を行う場合は、東京支店はほぼ必須になります。

 日弁連の資料のとおり、現在、弁護士は東京に集中しており、東京の先生に対しても採用活動を行うことで、弊所に適合する素晴らしい先生と巡り合うことのできる可能性が大きく上昇しました。

ブランド面での向上

 当職は、目の前の物事の本質を見極めることが大切と考えておりますので、飾ることをあまり好まないのですが、人間はいわゆるシステム1の思考を大いに活用しており、「印象」で物事をみきわめ、リソースを節約している生き物であります。

 東京支店の存在、頼もしさは、クライアントに安心感を与えてくれる可能性が高いと考えます。

 また、ブランド力を向上させ、集客が強化されることで、ますます経営は盤石なものになるでしょう(リスティング広告に比べると、はるかに安価な方法であると考えております。結局のところ、経営面に絶大なメリットがあると考えられます。)。